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障害児通所支援

ことりの

099-203-0501

もりのね

099-813-8815

にじいろ

099-206-0016

療育について

発達支援は、発達が気になる程度の段階のお子様に対して、日常生活の基本的な動作の指導など必要な支援を行うことをいい、
自立に向けた日々の支援、親や家族への家族支援、保育所などの地域機関への連携を心掛けております。
個別支援計画に基づき身体的・精神的機能の適正な発達を促し、それぞれの特性に応じた支援をおこないます。

発達支援は、発達が気になる程度の段階のお子様に対して、日常生活の基本的な動作の指導など必要な支援を行うことをいい、
自立に向けた日々の支援、親や家族への家族支援、保育所などの地域機関への連携を心掛けております。
個別支援計画に基づき身体的・精神的機能の適正な発達を促し、それぞれの特性に応じた支援をおこないます。

5領域の支援

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」等の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに「5領域」とのつながりを明確にした支援の実施提供に関する計画(「支援プログラム」)の作成及び公表が運営基準に明記されました。

療育に通うまでの流れ

児童通所支援を利用するためには、事前の申請など手続きが必要になります。

紹介

1歳6カ月児・3歳児検診や総合発達相談会、保育園、児童発達支援事業所、県こども総合療育センターなどで児童発達通所支援を紹介された場合は、鹿児島市障害福祉課へご相談ください。
※療育手帳を所持されていない方も児童通所支援を利用可能です。

市役所申請

事業所の見学などをして利用する事業所が決まったら、障害福祉課または各支所福祉課、保険福祉課へ児童通所支援利用の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 新規転入者については、所得の分かる書類

(詳しくは福祉課へお問い合わせください。)

決定・通知

相談支援事業者から児童およびその家庭の生活に対する意見や総合的な援助の方針などを記載した支援計画書を作成、提出していただきます。

聞き取りをした内容や提出された支援利用計画案をもとにサービスの支給日数などが決定され「通所受給者証」が交付されます。

事業所と契約・利用開始

ご自宅に「通所受給者証」が届いたら、事業所と契約を結び利用開始となります。

利用料は不要ですがおやつ代などの実費は別途負担となります。

受給者証についての
お問い合わせ先

鹿児島市役所 障害福祉課

099-216-1304

受給者証について

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。